評価人は、目的不動産の評価をしたときは、評価書を作成し、所定の日までに執行裁判所に提出しなければならない(民事執行規則30条)。評価書に記載すべき事項は、民事執行規則3条1項に詳細に限定されている。特に「評価額の算出、過程」が必要的記載事項とされており、これにより評価額が算出されたその経過と理由づけが明らかにされることになる。したがって、評価書を閲覧することにより、目的不動産がどのように評価されたかを知ることかできる。
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評価書の写しは、一般の閲覧に供するために、売却の実施の1週間前までに備え置かれることになる(民事執行規則31条21項)。しかし、これは目的不動産の買受希望者のためになされるものであり、申立債権者としては、評価書が執行裁判所に提出された後、売却実施1週間前までの段階で、その内容をチェックしておく必要がある。なぜなら、評価書の写しが物件明細書の写し等とともに備え置かれた後は、買受希望者の利益を害するおそれがあるとの理由で、入札期日等の延期を認めない取扱いが一般的だからである。そこで、申立債権者は、民事執行法17条の規定(民事執行小件の記録の閲覧等)により、評価書の閲覧・謄写をする必要が出てくるのである。つまり、目的不動産の評価額については、評価書の提出時期を執行裁判所に照会し、評価額に問題がある場合には、評価書を閲覧謄写し、対策を検討する必要がある。